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クレーンの無線化は、近年になり、より安価に、そして、その作業効率向上への貢献度の高さから積極的に導入されるようになってきています。しかし、その反面無線操作式クレーンの災害事故も比例して増加しているのが現状です。そして、その災害事故の原因の大半が、安全に対する意識が希薄なまま無線操作式クレーンを運転する事により起こっています。
下記に安全に使用するための最低限の知識を記しましたので、ぜひ、クレーンの無線化をご検討、また現在ご使用中の方はご一読いただき、安全な操業の一助にして頂ければと思います。 |
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1) 5.0t以上の天井クレーンを無線で操作するには、「クレーン運転士免許」が必要です。
2) 5.0t以下の天井クレーンについては、「クレーン運転士免許」、「クレーンの運転の業務に係る特別の
教育」若しくは、「床上操作式クレーン運転技能講習」が必要です。
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無線操作式クレーンに使われている無線装置は,電波法第4条の免許を要しない無線局の微弱無線局または特定小電力無線局の電波を使用しています。これらの使用には性能証明や技術基準適合証明が必要になり、弊社にてそれぞれ取得しておりますので、無線操作式クレーンの運転者は無線に関する資格は一切必要としません。ただし、無線装置を改造して使用すると法律により罰せられるので、改造等は行わないでください。
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1) 無線操作式クレーンが複数台ある場合は、操作装置とクレーンの対応が正しいかを確認すること。
2) 操作装置の各スイッチに損傷が無いこと。
3) 電池が充電されていること。
4) 停止機能が確実に作動すること。
5) 各スイッチの動作表示、作動方向表示が明確であること。
6) 各スイッチの動きが円滑で、相反する動作のスイッチ間のインターロック動作に異常が無いこと。
7) クレーンが各スイッチの表示どおり作動し、動作タイミングに異常が無いこと。
8) 点検又は補修中でないことを確認すること。 |
※社団法人クレーン協会発行 クレーン誌
無線操作式クレーンの安全に関する指針について 抜粋
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1 ) クレーン操作を行わないときは、操作装置の電源は「オフ」にしておくこと。また、電源スイッチがキースイッ
チの場合は、キーを抜き取っておくこと。
2 ) つり荷がよく見える位置で運転し、周囲の安全を確認すること。
3 ) 運転するときは、足元の安全を確保すると共に安全な通路を通行すること。
4 ) 操作装置の表示とクレーンの作動方向の表示とを常に確認して運転すること。
5 ) 安全通路、車両通路を横断するときは、徐行すると共に警報を鳴らす等により周囲に注意をうながすこと。
6 ) 走行・横行ストッパに当てて止めるような運転をしないこと。
7 ) 1人の運転者が2台以上の操作装置を同時に操作しないこと。
8 ) 操作は、3動作以上を同時に行わないこと。
9 ) クレーンの作動中は直接つり荷及び玉掛け用具に触れないこと。
10) つり荷の下及び荷の転倒の恐れのある範囲には立ち入らないこと。また、作業者を立ち入らせないこと。
11) つり荷の反転作業を行なう場合、運転者や玉掛け作業者等のいる方向には反転しないこと。
12) リフティングマグネット又は真空吸着機を用いて作業を行う場合、つり荷の高さはできる限り低くして運搬す
ること。
13) 運転者は、荷をつったままで身体から操作装置を離してはならない。また、操作装置の制御範囲から外れ
ないこと。 |
※社団法人クレーン協会発行 クレーン誌
無線操作式クレーンの安全に関する指針について 抜粋
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