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弊社は、お客さまのご要望に応じた荷役作業を安全により効率良く実現するために、設立以来、30年間で様々な仕様のクレーンを納入してきました。
昇降装置は下記の労働安全衛生法、労働基準法のいづれかに順ずる必要があります。 ※2F、3Fの開口などが消防法との絡み発生する場合もあります。
昇降機の定義
人および荷(※)をガイドレールに沿って昇降する搬器に乗せ、動力を用いて運搬を目的とする機械装置。(※=人のみ、荷のみの場合を含む)
簡易リフトは、搬器の面積が1m2以下またはその天井の高さが1.2m以下のものをいう(図参照)積載量は1000kg以下で、人が乗らないもの。
一定の昇降路や搬路を介して人、または物を動力によって建築物もしくは他の工作物のある地点から他の地点へ移動・運搬するための設備。
搬器の床面積が1m2をこえ、または天井の高さが1.2mを越えるものはエレベーターとみなす(図参照)積載量は500kg以下で、人が乗らないもの
工場、作業場などの生産設備又は搬送(荷役)設備として専らそれらの過程の一部に組み込まれる施設で、人が搬器への物品の搬出入に直接介入せずに使用され、かつ、人が乗り込んだ状態で運転されるおそれのない構造となっているものは、昇降設備に該当しないとされています。
簡易リフト、小荷物専用昇降機は、労働安全衛生法、建築基準法により、定期自主検査が義務づけられています。弊社では、定期自主検査の委託サービスを行っています。
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